1,不法行為責任
医療過誤の被害者が損害および加害者を知った時から3年
損害および加害者を知った時から時効が計算される
加害者が一旦債務を認めるなどで時効が中断されることもある
症状が固定していない場合は時効がスタートしない
2,債務不履行責任
債務不履行行為(手術等)から10年が原則
医療事故の内容により3年が経つと不法行為請求権につき時効が成立している可能性もある
20年を過ぎると時効と関係なく不法行為による請求はできなくなる
20年を経過しても債務不履行に基づいた請求については時効が中断している場合は請求できる可能性もある
