医療サービスの提供の過程で患者に被害を生じてしますことがあるが、被害が生じたからと言って損害賠償責任に直結するということではなく、医療ミスとして法的責任が認められるケースは注意義務違反(過失)と過失行為と因果関係が必要です
過失が認められないケース
『予見可能性がない』
患者に生じた被害の危険性を具体的に予期できない場合
『結果回避義務がない』
また、被害回避のための治療などが医療側に義務付けられているといえない場合
因果関係が認められないケース
医療行為は適切であるが患者の被害を回避できなかった場合もまた因果関係は認められない
医療行為がどのような経過で結果に至ったかが不明であると医療側への責任追及は困難となる