医師の診療行為を受けた結果、重い後遺症が残る、亡くなるという事があった場合、医療機関から説明がある場合があります。この医療機関からの説明に納得がいかないという場合、どのような事が起こったのかを知りたいという場合、医療行為にミスは無かったのかを知りたいという場合に起こすのが医療過誤訴訟です。医療過誤が明確であるという証拠がある場合には、刑事告訴をすることも出来ますが、そうではない場合には民事訴訟を選択せざるを得ません。民事訴訟は刑事告訴をに比べて審理期間が長いというイメージを持つ人も多いようですが、地方裁判所・簡易裁判所の一審で結論が出た場合の医療過誤訴訟の審理期間は平均的に25カ月程度と言われています。多くの場合は2年以内に結論が出ているということになります。
審理期間が以前に比べて短くなっている理由としては、鑑定の専門家の増員やいくつかの地方裁判所に医療集中部を新設したことなどが挙げられます。地方裁判所で結論が出なかった場合には、高等裁判所で争うことになりますが、この期間についても半年から1年程度かかる事が多いようです。
最終的な結論として、最も多いのが、和解です。ある調査では一審の半数が和解であるとも言われています。なお、医療過誤訴訟については、一般的な民事訴訟とは異なる特殊な事情があるとされています。そのため、争点が難しく、原告の勝訴率が非常に低いという特徴があると言われています。